| 相続前の相談 | |
| 1.財産と債務のチェック | |
| 相続の対象となる財産と債務の調査と確定を行っていきます。名義が被相続予定者のものでないものも吟味していく必要があります。 そのうえで財産目録を作成していきます。 |
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| 2.相続人のチェック | |
| 法定相続人が誰なのかを戸籍の収集等によりチェックし、意外な人物がいないか等の確認を含め、相続人に漏れが生じないように相続関係図の作成を行います。 簡易なものから行政書士・公証人等による本格的なものまで必要に応じ対応していきます。 |
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| 3.相続対策 | |
| 相続税対策、納税資金対策、各方式による遺言書の活用、生前贈与の活用など、一般に皆さんがイメージする段階の相続対策を具体的に専門家の意見を聞きながら方針付けをしていくものです。 ここで、今回の相談事の着地点を決定します。 |
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| 4.対策の実行 | |
| 上記3で決定した方針に従って、実際に必要な法的処置を順次実行していきます。上記3で決定した着地点に到達したら今回の相談事案が完結します。 |
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| * 遺言のすすめ | |
| 財産の多寡にかかわらず、遺産分割にはトラブルはつきものです。 自分は相続税がかからない程度しか財産をもっていないからとか、自分の家族はみんなで仲良く遺産分割してくれるだろうからとか思っていて何の手も打たなかったがために無為な争いを遺した家族に生じさせているケースが非常に多いのです。 遺言で財産を指定したら、「思惑通りにならなかった家族に怨まれるだろう」とか、「自分が遺言したがために家族を不仲にさせるかも」と思う方もいらっしゃるようですが、まったく逆であるとお考えください。 遺言することで遺された家族に無為な火種を残さぬよう、あらかじめ被相続人の遺志をはっきりと表示するべきです。 遺産相続では法定相続よりも遺言による相続が優先されるという原則があるからです。そのうえで相続人同士が話し合って遺言どおりでない遺産分割を行うこともできるのですから。 遺言には一般の場合では、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。 どの方法でもよいのですが、できれば多少の費用はかかるものの公正証書遺言の方式で作成することをお奨めします。 「形式の不備による無効」や「遺言の存在の有無」を問われることがないので最も有効な方式だといえるためです。 |
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