| 生前贈与 | |
| 生前贈与による相続税の節税 | |
| 相続財産を生前贈与により減らすことで、相続税を減額することができます。生前贈与に対しての贈与税の課税方法には暦年課税方式と相続時精算課税方式の2つがあります。 暦年課税方式は、毎年各人110万円の基礎控除を利用しつつ、相続財産の移転を考える場合に有効です。具体的な優先物件などはケースごとに大きく違いますので、専門家と相談しながら実行したj方がよいでしょう。 相続時精算課税は贈与者は65歳以上の父母、受贈者は20歳以上の子に限定されて採用できる方式の贈与税制度です。 内容としては選択後累計2500万円に到達するまでの贈与は何回でも非課税により贈与でき、2500万円を超えた段階から一律20%の贈与税が課せられることとなっています。ただし、この贈与財産は相続発生時には贈与時の評価額により相続財産に加算されるので、純然たる非課税と考えるのはいささか語弊が生じます。 また、相続時精算課税方式は一度、その方法を採用したら二度と暦年課税方式による贈与税の適用を受けることができなくなります。 やはり、この制度の採用も専門家との相談のうえのほうがよいでしょう。 |
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| 贈与時のポイント | |
| 贈与財産について、後になって税務署の指摘を受けるケースは非常に多いのが実情です。したがって、贈与を行う際にはいくつかのポイントを考慮して行いましょう。 1. 贈与を行った証拠を残す 贈与証書を作成し、形式もしっかり整える。また、現金の贈与なら預金通帳を通してお互いのやりとりの痕跡を残しておく。 2. 贈与税を支払うことで贈与の事実を明らかにする 少額の贈与税を申告を通して納付することで、税務署に対して贈与の事実を明らかにしておく。 3. 名義変更 不動産の贈与ならしっかり登記を行い、その事実を公にしておく。また、株式等の有価証券なら証券会社を通して名義変更をしておく。 いずれも、当事者以外の第三者を介することで証拠能力を高めることとなることを理解しておく。 |
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| 申告・納付 | |
| 贈与税の申告・納付は毎年2月1日から3月31日の期間です。所得税の確定申告と概ね時期がいっしょですので、忘れずに申告、そして納付をしましょう。 |
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| 贈与税の特徴 | |
| 相続財産の先渡しによる課税逃れを防ぐ意味もあり、「相続税の補完税」ともいわれています。したがって、贈与税の税率構造は、相続税・所得税に比して非常に納税者に厳しいものとなっています。 それゆえ、なおさら専門家との事前相談が必要といえます。 |
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